※こちらの記事は、2020年7月時点の内容です。
タイで行う結婚手続きに必要な書類や手続きは、時期・オフィス・担当者によって変わります。
必ず、結婚手続きを行う(婚姻届けを提出するタイの役場)オフィスに電話連絡を行い、必要書類・手続きについて確認をしましょう。
まずは、日本人側がタイで結婚することが法律上可能で有ることを証明する書類を、在タイ日本国大使館に発行してもらう手続きです。
独身証明書と結婚資格宣言書という2種類の証明書類を発行してもらいます。
日本人が準備する必要な書類
1.戸籍謄本(1部)
申請前3か月以内に取得したもの。
戸籍謄本は海外の大使館で取得することはできませんので、日本にいる家族に代理で取得してもらい郵送してもらいます。
詳細は、在タイ日本大使館のサイトに記載がありますので必ず事前確認をしましょう。
2.住民票(1部)
申請前3か月以内に取得したもの。
タイで在留届を提出している方は、住民票を提出する必要はありません。
(日本で海外転出届を提出している場合、日本の住民票を取得することはできません)
※日本もしくはタイ以外に住所がある方(例:シンガポールで在留届を提出している)は、その国で発行される居住証明書で代用が可能です。
現住所の国の日本大使館で、現住所が明記された居住証明書や在留証明書が発行できるか確認します。
3.在職証明書(1部)
申請前3か月以内に取得したもの。
現住所がどこにあるかで、提出書類の準備方法が異なります。
在職証明書(公的機関が発行したもの以外)は、私署という扱いになるそうですので、公証人に認証してもらう必要があります。
その上で、法務局に認証してもらいます。
タイに住んでいる場合は、とてもシンプルです。
特に認証などは必要無いようです。
※上記2つの方法は、在タイ日本大使館のウェブサイトを参考にしております。
第3国に居住している場合については、下記の記事で解説しています。
4.所得証明書(1部)
申請前3か月以内に取得したもの。
3項と同様の準備方法となります。
5. パスポートとコピー
6.証明発給申請書
7.結婚資格宣言書作成のための質問書
タイ人が準備する必要な書類
1.身分証明書とコピー
2.住居登録証とコピー
3.パスポートとコピー
申請可能な人
独身証明書と結婚資格宣言書の申請は、日本人本人以外に代理人でも可能です。
代理人に依頼する場合(タイ人のパートナーやエージェントなど)は、上記の必要書類に追加して委任状が必要になります。
バンコクに居住しておらず、短期間で書類取得などをされる場合は、タイ人のパートナーと一緒に申請することをおすすめいたします。
コピーに署名を求められたり、住所地の確認をされるケースがあります。
在タイ日本国大使館で申請
大使館の場所は、下記で確認が可能です。
タクシーで「パイ エンバシー イープン ヵ」で通じました。
大使館は写真撮影が禁止されていますので、建物や建物内の写真はありませんが、下記が申請の大まかな流れになります。
1. 大使館の領事部の入り口でセキュリティにパスポートを提示
2. セキュリティチェック
3. 領事部の建物に入り、整理券を発行
ー申請と受取がありますので、申請の方を選択して整理券を発行します
4. 番号が呼ばれたら(日本語とタイ語)、窓口に行き書類を提出
5. 必要書類が揃っていれば、申請受理票をもらい終了
書類に不備がなければ、申請自体は数分で終了します。
申請時の注意事項
在タイ日本国大使館で発行される書類には、どのタイ国役場に書類を提出するのかについて記述があります。
さらに、記述されたタイ国役場以外ではこの文書は無効という記述もあります。
必ず、どの役場で結婚手続きを行うのか・行えるのか確認をしておきましょう。
詳細は下記の記事で解説しています。
銀行口座開設用の書類も一緒に申請しておきましょう
日本や第3国に居住している日本人が申請する場合、このタイミングで銀行口座開設に必要な証明書も申請してしまいましょう。
必要書類は戸籍謄本だけですので、結婚手続きに必要な証明書の申請時に一緒に申請してしまうことをおすすめいたします。
2020年7月時点でのタイでの銀行口座開設については、別途記事にいたします。
まとめ
タイでタイ人と日本人が結婚手続きを行うための第一ステップである、独身証明書と結婚資格宣言書の申請について解説しました。
ここ数年で必要書類や手続きが異なって来ているようですので、手続き前に必ず大使館やタイ役場で確認を行いましょう。
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